2017/07/28 17:00
共同住宅の敷地の"歩道状空地"部分が、相続税評価においてゼロ評価や3割評価となる「私道供用宅地」(評基通24)に当たるかを巡る事件。最高裁は原判決の破棄と審理の差戻しを決め、その後の東京高裁での差戻し審の第1回口頭弁論で、国側は更正処分の全部取り消す考えを示した(No.3448,3462等)。7月24日、国税庁は歩道状空地として供用されている宅地の取扱いを公表。都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されるなど一定の要件を満たしたものについて、私道供用宅地として評価することとした。
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No.3468
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