既報のとおり、23年度の税制改正法の施行により、平成24年4月1日以後に取得等をする減価償却資産から定率法の償却率が、現行の250%定率法から「200%定率法」に変更される。
改正法令の経過措置では、申告実務に配慮して、3月決算法人以外の法人でも事業年度単位で償却率を揃えることができる規定や、届出を行うことで250%定率法を適用している資産に200%定率法を適用する際、当初の耐用年数で償却を終了できる規定を設けている。
本誌では、23年度税制改正の当初案が明らかとなった時点でお伝えしているが、改正法が施行されたため、改めて確認する。