通常、24年3月期から適用されることとなる改正外国子会社合算課税制度では、統括業務を行う事業持株会社であれば、会社単位の合算課税制度の適用除外基準である「事業基準」を満たすこととされた。
こうした事業持株会社が、組織再編に伴う事業や子会社株式等の売却によって、たまさか多額の譲渡益を計上したとしても、統括業務の実態があれば、事業基準を満たさないと認定されることはないとのこと。
また、タックスヘイブンでは、特定外国子会社等が子会社、孫会社等を設立し100%グループを形成する例もあるが、持株状況によっては、25%の直接保有がないこと等から統括会社に該当しないケースもある。