改正タックスヘイブン対策税制 事業持株会社は統括業務の実態あれば臨時に譲渡益収入が生じても適用除外の事業基準を満たすことに

 通常、24年3月期から適用されることとなる改正外国子会社合算課税制度では、統括業務を行う事業持株会社であれば、会社単位の合算課税制度の適用除外基準である「事業基準」を満たすこととされた。

 こうした事業持株会社が、組織再編に伴う事業や子会社株式等の売却によって、たまさか多額の譲渡益を計上したとしても、統括業務の実態があれば、事業基準を満たさないと認定されることはないとのこと。

 また、タックスヘイブンでは、特定外国子会社等が子会社、孫会社等を設立し100%グループを形成する例もあるが、持株状況によっては、25%の直接保有がないこと等から統括会社に該当しないケースもある。
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