譲渡所得の対象となるおそれ 遺留分減殺請求権の金銭債権化

昨年7月に成立・公布された民法(相続関係)の改正では,配偶者居住権の創設や,相続人以外の親族による一定の支払請求権(特別寄与料)の創設,遺言制度に関する見直しなどが行われ,一部を除き今月1日から施行された(№3526,3533)。遺留分制度も見直しの1つで,遺留分減殺請求権が金銭債権化される(民法1046)。金銭債権とされることで,譲渡所得として課税される可能性もある。

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