住宅取得等資金贈与特例 10%適用枠の再適用が可能な者は限定的

 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置については、平成27年度税制改正で適用期限を31年6月30日まで延長し、非課税限度額を拡充する。

 税制改正大綱や財務省、国土交通省の資料では、既に同特例の適用を受けた者であっても、28年10月以降に消費税率10%を適用される者として新たに住宅を取得した場合は非課税措置の適用を再度受けられることが示されていた。

 ただ、この再適用が受けられる者は一定の要件を満たした者に限定されている。
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