相続人等が申告期限まで事業・居住を継続していない場合には小規模宅地50%評価減を不適用に

 既報のとおり、昨年末に決定した平成22年度税制改正大綱では、資産課税の見直しの中に、小規模宅地特例の縮減が盛り込まれている。

 現行制度で相続人等が申告期限まで継続して事業や居住の用に供していないケースにまで50%評価減を適用可能としているのは、今日のように地価が大きく下落した状況では不適切との考え方から見直されることとなった。

 適用時期は、22年4月1日以後の相続等から。適用例が多いポピュラーな制度であるだけに、今後は、相続税対策の見直しも必要となろう。
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