改正法人税基本通達等公表 研究開発税制の新サービスの考え方等示す

国税庁は7月14日、法人税関係の本法通達、措置法通達を公表した。29年度の法人課税関係の改正では、「コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備」として、申告期限の延長可能月数の拡大、役員給与の損金不算入制度における損金算入対象給与の拡充等、適格組織再編成に一定のスピンオフ等を追加するなどの整備を行った。

また、「競争力強化のための研究開発税制の見直し」として、第4次産業革命型のサービス開発のための試験研究に係る一定の費用を追加している。今回発遣された法人税関係の改正通達では、本誌が報じた通り役員退職給与について、支給額の算定方法の慣行として定着している功績倍率法が初めて明記されたほか、研究開発税制のサービス開発の該当要件"新たな役務"は各法人で判定すること(No.3461)、といった内容が新設等されている。

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