国税庁 法定化された税務調査手続の一部で10月1日以後の調査から先行的取組を開始

 23年12月の改正国税通則法で法定化された税務調査手続き等は原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用される。

 しかし国税庁は、施行後の税務調査手続きを円滑・適切に進めるため、法定化された手続き等のち、「事前通知」と「修正申告等の勧奨の際の教示文の交付」について、本年10月1以後の調査から先行的に取り組む。

 事前通知については、従来は、納税義務者と税務代理人のいずれかへの通知にとどまるケースもあった模様だが、法定化によって双方に通知することとされた。
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