2018/01/12 17:00
30年度税制改正大綱では、所得拡大促進税制(措法42の12の5)を大幅に見直すことに決めた。大企業の場合、平均賃金を前期よりも3%以上のアップが要件となるなど決してハードルは低くない。ただ、要件さえクリアすれば、大企業の場合には前期給与支給額の増額分の15%相当額を税額控除できることとしている。さらに、教育訓練費に係る要件も満たせば、給与支給額増額分の20%まで控除可能となる。気になる教育訓練費の対象となる費用は、平成20年3月末で廃止された人材投資促進税制における教育訓練費とほぼ同じ内容となるという。
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No.3490
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