DES(デット・エクイティ・スワップ)は消費税の取扱いにおいて、資産の譲渡等に該当することが、国税庁への本誌取材により確認された。
DESについては、債権が債務者側に移転しているといえるか、会社法上の位置づけに民法の「混同」の概念を持ち込むことができるか、といった観点から資産の譲渡等に当たらないとする考え方もあったところだ(本誌No.3217)。
課税売上割合に影響することから、注目が集まっていたが、DESに係る債務消滅益の課税を巡る司法判断の中で、債権の移転があるとされたこと等を受け、消費税の課税実務においても資産の譲渡等と取り扱われることとなった。