250%定率法に係る「既存の250%定率法適用資産に200%定率法の償却率等を適用し、当初の耐用年数で償却を終了できる経過措置」を届出によって適用する場合には、既存の全ての250%定率法適用資産に対して、経過措置が適用されることになる。
減価償却資産ごとの選択はもちろんのこと、器具備品、機械装置等といった「資産の種類」の異なるごとに選択することもできない。
一方、3月決算法人以外の法人が届出なしで適用可能な「24年4月1日をまたぐ事業年度に取得等した資産に250%定率法を適用できる経過措置」については、資産ごとの適用が可能となっている。