契約上の残価保証額は資産の譲渡等の対価の額には含めない~リース資産の返却時に金銭の収受があれば加算

 NO.3018(5月26日号)でお伝えしたとおり、リース取引に係る「残価保証額」については、会計上、リース料総額に含め、借手の資産計上額にも含まれているのに対し、法人税法上は、リース資産の取得価額から除くこととされているものの、リース取引全体を通じた処理でみれば、会計と法人税との残価保証の有無による差異は、調整を要するものではないことになる(NO.3018)。

 その一方、消費税の取扱いにおいては、①リース取引に係る資産の譲渡等の対価の額には、契約上の残価保証額は含まない。

 したがって、②会計上は、リース料総額に残価保証額を含めて処理するため、リースに係る元利金の返済合計額と、消費税における資産の譲渡等の対価の額とは一致しない、③リース期間終了後における残価保証に係る金銭の収受は課税取引となる、等の注意点があるので、念頭においておきたい。
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