研究活動の内容と使用状況で個別に判断

 7月9日に公表された改正通達のうち、生産性向上設備投資促進税制に係る取扱いでは、生産等設備の範囲が示された。

 その中で、本店や寄宿舎等の建物、事務用器具備品などは該当しないなどの取扱いを明らかにした。

 研究開発用設備は、法人によって研究の態様が様々であるため何も示されていないが、生産等設備投資促進税制と同様に、生産等の活動に直接供しているものが対象になるので、研究活動と設備の使用状況などにより個別に判断することになる。
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