業績連動給与の損金算入に注意

有報を総会前に開示する場合、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項は「予定」で記載することになる。このため業績連動給与の算定方法も決議予定の内容となるが、この場合、法人税法上の損金算入要件を満たさない。総会後に「決議した内容」を適時開示や臨時報告書等で開示する必要があるため注意したい( 3頁 )。

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