今3月期から関連当事者開示に新項目

 この3月期決算から「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)が適用される。従来、金融商品取引法上の規定に基づいて行われてきた関連当事者の開示を会計基準として整備、開示対象を拡充したものだ。昨年実施した本誌調査では、3月期決算会社で会計基準を早期適用した会社は約50社にとどまっており、ほとんどの会社が今期から適用することになる。新たに追加された開示項目「関連当事者の存在に関する開示」の事例を紹介する。
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