被災地の申告期限の延長については、3月15日付けの告示で青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県が「地域指定」されているが、6月3日、このうち、青森、茨城の申告期限を本年7月29日とすることが告示された。
地域指定の一部が解除されたことになるが、両県においては、(1)7月29日以降も申告等を行うことが困難な納税者については、さらに「個別指定」による申告期限等の延長が受けられる。
また、(2)震災特例法によって、平成22年分の所得税に係る更正の請求の期限等が、来年4月26日まで延長されている点等に留意されたい。