2016/12/19 11:55
ここ数年、企業の開示情報の中に「微量PCB廃棄物」に関する記載が散見されるようになった。
微量PCB汚染配電機器を含むPCB廃棄物は、国際条約を踏まえ、我が国でも「PCB廃棄物特別措置法」で期限を設けた処理が義務付けられている。
有報の開示傾向からも、今後はこの取扱いを本格的に検討する企業が増える可能性がある。そこでPCBを巡る制度環境や企業の財務・会計部門において想定される取組み、開示の現況等を整理した。
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No.3290
2~5頁に「詳細記事」掲載