賃上げ税制 教育訓練費の算定では助成金の中身について要確認を

賃上げ税制は,一定要件等を満たした上で,さらに教育訓練費に関する要件等も充足すると,税額控除割合が通常よりも引き上がる。教育訓練費に関する要件は,教育訓練費の支出費用が過年度よりも一定割合以上増加していること。支出費用の算定にあたっては,給付された助成金を控除しなければならない。ただ,控除される助成金は,教育訓練費支出目的の金額だけが対象となる。

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