簡易課税選択届出書 9月30日までに提出すれば経過措置で現行のみなし仕入率

 平成26年度の改正税法と同時に公布された消費税法施行令の改正政令で簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われた。

 会計検査院による適用実態調査で実際の仕入率との乖離が指摘されていたもので(No.3235)、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、金融業・保険業が60%から50%に、不動産業が50%から40%に引き下げられる。

 ただし、経過措置が設けられていて本年10月1日前に簡易課税選択届出書を提出した場合には適用開始課税期間の初日から2年間、現行の仕入率を適用できる。
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