小規模宅地特例 老人ホーム入居後の判定で確認

 25年度税制改正では、小規模宅地等の特例について、被相続人が老人ホームに入居した場合における被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲が緩和された。

 この点につき、被相続人と同じ家屋に起居していた同一生計の親族が、被相続人の老人ホームへの入居を機に、生計別の親族になるケースには特例の対象外になるのではとの疑義が一部で生じていたようだ。

 今回、本誌では、その建物に引き続き居住している場合には生計別の親族であっても被相続人の居住用宅地となることを確認した。
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