リース取引の資産の譲渡等の時期は物件の引渡し時点と明記~国税庁 新リース税制対応等で消費税法基本通達を一部改正

 国税庁は、3月31日、直近の消費税関係法令の改正に対応した消費税法基本通達の一部改正を公表した(平成20年3月28日付「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」課消1-8他)(改正後の通達を33頁に掲載)

 今回の改正では、平成19年度の税制改正で施行日が平成20年4月1日とされていた「リース税制」に関する取扱いが含まれている。改正通達では、消費税の取扱いにおけるリース取引の実質判定は、従来どおり、法人税・所得税の例により、その結果、資産の譲渡等の時期は、資産の引渡し時点となること、リース取引に係る課税仕入れの時期は、賃借人が賃借処理をしている場合であっても、引渡し時点であることが明記された。

 また、リース取引の貸手の取扱いは、消費税の取扱い上も、長期割賦販売等による資産の引渡しと整理されているが、資産の譲渡等の時期の特例については、適用しないこともできる点のほか、契約変更や解約時の取扱い、いわゆる残価保証の取扱い等が示されている。
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