「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合」の取扱いの適用は限定的

 消費税の仕入税額控除に係るいわゆる95%ルールの適用制限によって、仕入控除税額の計算を個別対応方式によることとした事業者の中には、課税期間中に、土地の譲渡があって課税売上割合が下がることから、国税庁の質疑応答事例にある「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」に係る取扱いの適用を考える向きもあるようだ。

 しかしこの取扱いは、通常は土地譲渡を行わないような事業者が偶発的・単発的に土地を売却した場合に適用があるもの。

 その土地の譲渡が事業計画に基づいたものである場合には基本的に適用がない点を確認しておきたい。
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