平成19年度税制改正では、リース会計基準の適用を踏まえた「リース税制」の見直しが行われ、法案では、税務上のリース取引は原則、すべて売買取引として各事業年度の所得の金額の計算を行う旨を規定している。
したがって、リース資産を巡る税制上の取扱いは、所有権移転外リース取引が圧縮記帳や特別償却の制度等の適用対象から除かれているほかは、基本的に割賦販売等により資産を取得したものとして税法上の諸規定の適用を受けることになる。
しかし、一方で、所有権移転外リース取引に係る賃借料は、賃借料として経理した場合も償却費として取り扱う旨が手当てされる予定となっているため、少額な所有権移転外リース資産の「取得」では、税務上、少額減価償却資産の即時償却や、一括償却資産の3年償却制度を適用する際に損金経理を行うことができない金額が生じ、事実上、適用できない場合があることになりそうだ。