リース税制 借手の税務処理は会計処理に合わせた対応が可能~少額減価償却資産の即時償却等は適用できない場合も

 平成19年度税制改正では、リース会計基準の適用を踏まえた「リース税制」の見直しが行われ、法案では、税務上のリース取引は原則、すべて売買取引として各事業年度の所得の金額の計算を行う旨を規定している。

 したがって、リース資産を巡る税制上の取扱いは、所有権移転外リース取引が圧縮記帳や特別償却の制度等の適用対象から除かれているほかは、基本的に割賦販売等により資産を取得したものとして税法上の諸規定の適用を受けることになる。

 しかし、一方で、所有権移転外リース取引に係る賃借料は、賃借料として経理した場合も償却費として取り扱う旨が手当てされる予定となっているため、少額な所有権移転外リース資産の「取得」では、税務上、少額減価償却資産の即時償却や、一括償却資産の3年償却制度を適用する際に損金経理を行うことができない金額が生じ、事実上、適用できない場合があることになりそうだ。
  • ZS250522

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン