民泊利用は固定資産税減税不適用のおそれ 適用を認めない裁決も現る

固定資産税において、住宅用地に該当すると、課税標準は1/3の額に減額され、さらに住宅用地のうち、小規模住宅用地に該当すると、課税標準は1/6の額にまで減額される。この"住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例"(地法349の3の2)における住宅用地は、「専ら人の居住の用に供する家屋」等として供用されている必要がある。この要件に基づくと、民泊に利用されている家屋は、この特例を適用できない可能性がある。実際に適用を認めない判断をした裁決も登場した。

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