平成25年度税制改正で創設された「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除(生産等設備投資促進税制)」は、事業年度終了日に有する生産等資産の取得価額の合計額が、「償却費として損金経理をした金額」と「比較取得資産総額×110%」のどちらをも上回る場合に適用となる。
国内の設備更新等を促進する目的の特例であるため、“取得”からは贈与、交換のほか合併・分割による取得が除かれる。
償却費要件については合併等の引継ぎ資産を含めて判定することになる。このため、合併等が行われた場合には、適用のハードルは高いといえそうだ。