前回は、個別対応方式で消費税の仕入税額控除を行っている場合の「課税仕入れの用途区分」について、課税製品の製造や販売のみを行っている工場や営業所等に係る課税仕入れを「課税売上のみ」に対応するものと区分する場合のポイントを取り上げた。
今回は、製造部門や販売部門、あるいは、総務、人事、経理等の管理部門といった企業内の「部門」ごとに区分するケースを検討する。基本的には、その部門の業務内容が明確で、その部門に係る課税仕入れが何に要するものかが特定できれば、工場や営業所等の場合と同様、部門ごとの区分が容認されるものと考えられるが、こうした「部門」の業務内容や状況などは、当然のことながら、それぞれの事業者ごとに異なっているので、用途区分に活用できるかどうかは慎重に判断する必要がある。
また、今回は、各考え方の末尾に根拠となる法令・通達番号を記載した。法令・通達の内容はNO.3178を参照されたい。