受取配当等に係る負債利子控除の計算 前年度分の内容も再計算して算出

 27年度改正で不算入割合等が縮減された「受取配当等の益金不算入」では、負債利子控除の計算については、関連法人株式等にのみ適用することとした(No.3357)。

 この計算では、株式簿価や総資産の簿価を用いて行うが、当年度の金額だけでなく、前年度の金額も使用することになっている。

 ただ、関連法人株式等は改正前の関係法人株式等とは範囲が異なり、さらに総資産の帳簿価額も範囲が見直されている。

 27年度における計算では、単純に前期の申告で算出した金額を流用できないことに留意したい。
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