東京高裁 子会社清算に伴う債権放棄で貸倒損失認めず

東京高裁は7月26日、子会社の清算等に伴う債権放棄の貸倒れを認めるかどうかを巡って争った事件で控訴人の訴えを退けた。控訴人は「金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ」(法基通9-6-1)の適用があるものとして貸倒損失を計上していた。

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