平成20年度税制改正では、さらに、減価償却資産の区分を現行の約390設備から55設備に再編したうえ、耐用年数そのものの適正化を図る方針がすでに示されているが、これを実施するための耐用年数に関する財務省令改正は、20年度改正法の成立遅れに伴って、当初予定の4月初めから法案成立後までズレ込む公算が高くなっている。
機械及び装置の新しい耐用年数表を定める省令は、平成20年度税制改正法案が成立すれば、その改正政省令と同時に公布となるものであることがわかった。
内容は自民党税制改正大綱で示された改正案通りとなるもようで、既存の減価償却資産も含め、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税の計算から適用されることになる。内容はすでに明らかとなっているため、あとは公布という形式的な手続きがあるだけということだ。