法人住民税均等割の改正を受けて一部自治体が法人税割も見直し

 法人住民税の均等割に関して、27年度の地方税法の改正で、税率区分の基準が見直された。

 基準となる資本金等の額が、“資本金と資本準備金の合計額”を下回れば、その合計額を基準とするというもの。

 この改正を受けて、一部の地方自治体では、条例改正で法人税割の不均一課税の基準となる資本金等の額の基準を見直す等の改正を行うという。
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