所得税・消費税の確定申告がスタートした。これに続いては法人の3月決算が控えている。とりわけ、今年が第2回目の申告となる特殊支配同族会社の特例では、基準所得金額が引き上げられたことと裏腹の関係で、一度申告ミスが発生すればその損害は相当大きなものになると想定される。
さらに、本誌がこの度確認したところによれば、税務調査で過年度分の法人申告漏れが把握された場合には、該当年分の基準所得金額の“再計算”を行う必要も生じるだけに、特殊支配同族会社を顧問先に有する職業会計人はその申告にあたって万全の注意が必要だ。
そこで本誌No.3006では、税務調査で基準所得金額の修正が必要になった際の実務上の留意点を紹介することとする。なお、本誌では近々、2回目の申告に対応した特殊支配同族会社の基準所得金額計算ツールの配布及びその解説記事を掲載する予定だ。