来年度改正 大企業等の貸倒引当金は個別評価金銭債権・一括評価金銭債権ともに廃止

 既報のとおり、来年度税制改正では、法人税率引下げの財源措置として、銀行や保険会社等と中小法人等を除き、貸倒引当金が平成26年までに段階的に廃止される予定となっている。

 この点について、3145号の本欄で、個別評価金銭債権・一括評価金銭債権がともに廃止となることをお伝えしたところ、多くの実務家の方から確認を求める連絡を頂戴した。大綱段階の本誌取材によれば、個別評価、一括評価の別なく廃止されるとのことであるので改めて確認して載きたい。

 「部分貸倒れ」と呼ばれることもある個別評価金銭債権に係る貸倒引当金であるが、金融機関等を除く大企業では、大綱どおりの改正が実施されれば、所有債権の回収が危ぶまれたとしても、税務上は、貸倒損失を計上できる状態になるまで損失計上はできないことになる。
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