社外取締役、年度末に不設置の場合は理由説明

 本年5月1日施行の改正会社法等により、公開会社かつ大会社で有価証券報告書提出を義務付けられている監査役会設置会社が社外取締役を置いていない等の場合、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会で説明し、株主総会参考書類と事業報告に記載する必要がある。本誌では、日本監査役協会公表の「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」も参考に取扱いを整理する。
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