特殊支配同族会社申告書記載実例ケーススタディ(8)~特殊支配でない事業年度があるとそれ以前の年度は自動的に該当せず

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度における、基準所得金額の計算では基準期間が設けられている。通常の基準期間は当期前三年間の事業年度だが、基準期間内に特殊支配同族会社に該当しない事業年度がある場合には、該当しない事業年度以前の事業年度では特殊支配同族会社に該当しないとされている。

 こうしたケースでは、別表十四(一)付表の「調整繰越欠損金額7」に転記すべき別表七(一)の「事業年度」がケース毎に異なってくる等の変化が生じる。

 本誌No.2964では、こうしたイレギュラーなケースでの申告書別表作成方法を紹介している。
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