贈与税の納税猶予の適用要件は円滑化法の省令を改正して規定~事業承継税制で創設される相続税と贈与税の納税猶予制度

 事業承継税制が平成21年度の税制改正で創設される。平成20年度の税制改正大綱には、相続税の納税猶予制度の創設だけが明記されていたが、21年度の改正では贈与税の納税猶予制度の創設されることとなった。この贈与税の納税猶予制度では、事業の承継に必要とされる自社株式の贈与を、後継者である先代経営者の親族が受けた場合には、その後継者の贈与税の納税が猶予され、猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様の措置が講じられるが、相違する部分もあるので確認しておきたい。

 まず、後継者の要件についてだが、相続税の納税猶予制度の相続人の要件と大きく異なる部分はないものの、贈与税の納税猶予の場合には、後継者が20歳以上であり、役員就任から3年以上経過していることも要件とされる。また、対象となる自社株式の贈与は一括で贈与されることが必要となり、先代経営者については、役員を退任することも求められる。

 これらの要件については、経営承継円滑化法の省令を改正して規定され、租税特別措置法の改正とあわせて制度化される。なお、制度の適用時期については、相続税の納税猶予制度が、平成20年10月1日以後の相続について適用されるのに対し、贈与税の納税猶予制度については、平成21年4月1日以降の贈与からの適用とされている。
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