消費税率の引上げに伴い本年4月以降に決算期を迎える法人から新税率8%に対応した申告を行うことになる。
施行日以後の資産の譲渡等であっても旧税率5%が適用される経過措置の対象取引もあることなどから、同一課税期間中に5%取引と8%取引とが混在することになるが、消費税の申告に当たっては課税売上げ・課税仕入れについて税率5%が適用されるものと8%のものとを区分して消費税額を計算する必要がある。
決算において計上漏れを修正するときの適用税率や決算締切日が月末でない場合の締切後の取引に係る適用税率など留意事項と対応のポイントを整理した。