賃上げ減税 教育訓練費基準充足者に認められる上乗せ措置で弾力的な運用

事業規模に関係なく適用可能な賃上げ減税(賃上げ投資促進税制)では、当年度分のリカレント教育等の人材投資が、過年度分に比べて一定以上増加していれば、税額控除割合について大企業の場合は15%から20%に、中小企業の場合は15%から25%に上乗せされる。税務メリットが大きいとはいえ、過年度分に係る人材投資の費用(教育訓練費)の抽出は、事業規模が大きいほど難しいという。この企業の実態を踏まえ、過去分の「教育訓練費」について、企業の勘定科目における一定の教育費用として扱うことのできる弾力的な運用になるという。

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