2017/06/23 17:00
29年度改正では、資産課税関係について、非上場会社の株価の算定方法の1つ類似業種比準方式と、広大地の評価方法の見直しという大きな改正を行うことを決めたが、国税庁は6月19日に平成29年分の類似業種の株価表を、そして6月22日、広大地の新たな評価方法が示された財産評価基本通達の改正案を公表した。
類似業種比準方式については、(1)類似業種の上場会社の株価の選択肢に「課税時期の属する月以前2年間平均株価」を追加、(2)類似業種の上場会社の配当・利益・簿価純資産の各要素について連結決算に基づくものにする、(3)配当・利益・簿価純資産の比重を1:1:1とする、という通達改正が先般行われたが(No.3458)、今回の株価表は(1)と(2)の見直しを初めて反映したもの。広大地の評価の改正案では、地積の規模に応じた規模格差補正率を乗じて評価額を計算するとしている。
本誌関連ページ
No.3463
2・4頁に「詳細記事」掲載
株価表58頁に「詳細記事」掲載
通達改正案12頁に「詳細記事」掲載