審判所 「来料加工取引」を巡るTH税制事案で納税者主張認める

 “来料加工取引”を巡る事案において、国税不服審判所がタックスヘイブン対策税制(以下「TH税制」)に係る課税処分を取り消す旨の裁決を行っていたことが明らかになった(東裁(法)平26第17号 平成26年8月6日)。

 香港子会社(特定外国子会社等)がTH税制の適用除外要件を満たすか否か、具体的には、香港子会社の主たる事業は「製造業」か「卸売業」かが争点となったが、審判所は「卸売業」に該当すると判断。非関連者基準も満たすとして原処分の一部を取り消した。

 来料加工取引を巡るこれまでの裁判・裁決では、香港子会社の主たる事業を「製造業」と判断しており、「卸売業」に該当するとした納税者の主張が認められたのは初めてとみられる。
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