事業承継税制・中企庁担当官インタビュー 認定申請書の手続き等の疑問点について回答

事業承継税制の特例の適用を受けるには、都道府県知事宛に特例承継計画を提出し、その確認を受ける必要がある。その上、承継会社の株式の贈与について、受贈者・贈与者の承継パターンごとに、円滑化法に係る「認定申請書」を提出しなければならない。事業承継税制の特例について、中企庁の担当官が前号(No.3512)に引き続き、認定申請書や特例の対象株式の贈与の時期等に関する疑問点に答えた(10頁)。

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