国税庁は8月12日、平成20年度改正に係る耐用年数通達用に係る趣旨説明を公表した。(平成20年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明)。
平成20年度改正で、機械装置の法定耐用年数に係る耐用年数省令別表第二が大括りされたが、別表第二に係る区分判定の考え方について、趣旨説明では具体的な業種の事例をもとに解説している。
本誌でも耐用年数の改正に伴う内容について何度も取り上げてきたが、自家用設備や複合的サービス業設備の判定など、新設の取扱いもあることから、一度確認しておきたい。