CRSに基づく自動的情報交換の「報告対象国」は83か国・地域

本年から、OECDの共通基準(CRS)に基づく非居住者口座情報の交換制度がスタートします。

我が国にあっては、租税条約等に基づく当局間合意により、昨年12月現在、83か国・地域が「報告対象国」となっています。国内の報告金融機関等は、これら「報告対象国」につき、本年5月1日(火)までに(※本則は4月30日だが祭日のため)所轄税務署長に報告を行うことになります。

他方、各国からは我が国居住者の口座情報が寄せられることになりますが、これら資料情報は、過去の国外利子所得の申告や国外財産調書の提出の有無等と照合されていくものと推察されます。

※国税庁HP「CRSに基づく自動的情報交換の「報告対象国」一覧表(2017年12月28日施行)(計83か国)」

提供元:kokusaizeimu.com

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