非正規の2018年問題 慰労金が退職所得に該当するのかどうかは勤務実態で判断

改正労働契約法により、今年4月以後から有期労働契約が通算5年超の労働者は,無期契約への申込みが可能となる。一方で、この改正の適用前に、派遣社員等の雇い止めの大量発生が懸念されている(いわゆる非正規の2018年問題)。この改正に関連して労働者に支給した慰労金について、退職所得に該当するのかどうかは勤務実態で判断することになる。

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