改正スキャナ保存制度の導入に伴う申請書の提出時期を確認

 既報のとおり(Nо.3408等)、スマートフォン等による電子データ保存も可能となった改正スキャナ保存制度。今回、改正後の制度を適用するための申請書の提出時期について確認した。
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