欠損金繰越控除の見直しで設立から7年間は大法人も控除限度額の制限なし

 欠損金の繰越控除制度の見直しでは、資本金1億円超の大法人は控除限度額が所得金額の80%までに制限されており、27年度改正で65%、さらに50%までと段階的に引き下げられる。

 一方、法人の設立から7年間は、大法人でも控除限度額の制限がされず、繰越控除前の所得金額の全額を控除できる特例が創設される。27年4月1日以後開始事業年度から適用される。

 資本金1億円以下の中小法人等は従前どおり所得金額の全額を控除できる。
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