東京地裁 来料加工取引でCFC税制の適用除外基準を満たさないと判断

東京地裁は9月28日、来料加工取引(日本法人等の"香港"子会社が"中国"の会社に原材料を無償提供して、加工を依頼する取引)で、香港子会社の主たる事業は製造業に該当、CFC税制(外国子会社合算税制)の除外基準の所在地国基準を満たさないと判断した。

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