受配益金不算入に係る負債利子の計算・簡便法に係る基準年度改正2年目の留意点

 平成24年3月期において、受取配当等の益金不算入額の計算を行う際に負債利子控除額を「簡便法」で計算する場合、一定の調整計算が必要となる点に留意したい。

 これは、平成22年度税制改正で、受取配当等の益金不算入制度の負債利子控除額の計算における簡便法の基準年度が「平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度」と改められたことによるものだ。

 3月決算法人にとって適用2年目となる24年3月期に簡便法を適用する場合には、一旦、原則法で計算した上で負債利子控除割合を算出する必要がある。
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