2017/05/24 13:10
OECDが定めた共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)による、非居住者の金融機関口座情報の交換制度は、本年2月末現在で日本を含む100カ国・地域がコミットしており、我が国においても、平成27年度税制改正による国内法整備を経て、本年を対象初年度として発効しています。
国内金融機関は、本年分の非居住者口座情報を収集し、国税庁は来年、平成30年(2018年)から租税条約に基づき相手国にこれを提供することになります。
翻って、我が国居住者が海外の金融機関に有する口座情報も、現地の国内法の定めに基づきCRSにより日本の課税当局に提供されることになります。シンガポール、香港などでは、そのための所要の制度整備も進められているとのことです(出典:IBFD,Tax News Service)。
海外口座については、国外財産調書の提出の有無も問題となるため、コンプライアンスを順守した対応が求められるところです。
※国税庁HP「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」) 」
提供元:kokusaizeimu.com