H30以後配偶者控除等の源泉実務 中途で対象外となる状況が発生

平成30年以後適用の配偶者控除・配偶者特別控除の大改正に関連して源泉徴収実務も大幅に見直される。配偶者控除に加え、配偶者特別控除も毎月の源泉徴収の対象とした上で、源泉徴収の適用対象者の所得基準が設定される(No.3459等)。

この適用対象者の所得基準は前年所得から見積って判断する。それ故、年の中途で源泉徴収の対象者から外れるケースが生じるため、源泉徴収実務が煩雑化する。

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