金融庁は5月15日、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年3月期版)」を公表した。
ひとつは、19年3月期有報の重点審査において、多数の会社に記載不備があったことを受け、注意を促している点。例えば、コーポレートガバナンスの状況に関する記載において、株主総会の特別決議要件を変更している場合、その内容及びその理由を記載することとされているが、半数の企業で不備があった。その他、「開示対象特別目的会社の概要や取引に関する注記」や「新たな監査人の選任時に臨時報告書を提出すること」等の留意点が示されている。